最終更新:2023年7月時点
(名称) | 第1条 本会は、中小企業診断士三田会と称する。 |
(事務所) | 第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。 |
(目的) | 第3条 本会は、会員相互の親睦と研修を通じて、中小企業診断士としての資質の向上を図ることを目的とする。 |
(会員) | 第4条 本会の会員の資格は、慶應義塾に学び、中小企業診断士の資格を有する者とする。ただし、中小企業診断士第2次試験に合格した者については、資格登録前の入会を認める。 |
(入会、退会) | 第5条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。 第5条の2 代表世話人の推薦により特別会員の入会を認める。特別会員の入会があったときは総会に報告する。 第5条の3 特別会員については、塾員であることを要件とし、第4条および第10条を適用しない。 第6条 本会を退会しようとする者は、その旨を書面にて届けなければならない。 第7条 本会の役員は、代表世話人1名、世話人10名以内の他幹事を置く。 |
(役員) | 第7条の2 世話人のうち1名を副代表世話人とし代表世話人不在時その職務を代行する。 第7条の3 世話人のうち1名を幹事長とし会の運営を統括する。 第7条の4 代表世話人は顧問を置くことができる。 第8条 本会の通常総会は、毎年1回、開催する。 |
(総会) | 第9条 本会の会計年度は、1月より同年の12月までとする。 |
(会計) | 第10条 本会の会員は、所定の年会費を納めるものとする。 第10条 の2 年会費を納めない本会の会員は退会を求められることがある。 第11条 本会に会計監事を置く。 |
(会計監事) | (附則1) 当規約に定めのなきことは、会員相互で協議して決めるものとする。 (附則2) 本規約は、平成9年7月23日より発効する。 (附則3) 本改定は、平成23年7月19日より発効する。 (附則4) 本改定は、平成30年1月26日より発効する。 |