最終更新:2023年7月時点

(名称)第1条 本会は、中小企業診断士三田会と称する。
(事務所)第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
(目的)第3条 本会は、会員相互の親睦と研修を通じて、中小企業診断士としての資質の向上を図ることを目的とする。
(会員)第4条 本会の会員の資格は、慶應義塾に学び、中小企業診断士の資格を有する者とする。ただし、中小企業診断士第2次試験に合格した者については、資格登録前の入会を認める。
(入会、退会)       第5条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
第5条の2 代表世話人の推薦により特別会員の入会を認める。特別会員の入会があったときは総会に報告する。
第5条の3 特別会員については、塾員であることを要件とし、第4条および第10条を適用しない。
第6条 本会を退会しようとする者は、その旨を書面にて届けなければならない。
第7条 本会の役員は、代表世話人1名、世話人10名以内の他幹事を置く。
(役員)第7条の2 世話人のうち1名を副代表世話人とし代表世話人不在時その職務を代行する。
第7条の3 世話人のうち1名を幹事長とし会の運営を統括する。
第7条の4 代表世話人は顧問を置くことができる。
第8条 本会の通常総会は、毎年1回、開催する。
(総会)第9条 本会の会計年度は、1月より同年の12月までとする。
(会計)第10条 本会の会員は、所定の年会費を納めるものとする。
第10条 の2 年会費を納めない本会の会員は退会を求められることがある。
第11条 本会に会計監事を置く。
(会計監事)    (附則1) 当規約に定めのなきことは、会員相互で協議して決めるものとする。    
(附則2) 本規約は、平成9年7月23日より発効する。
(附則3) 本改定は、平成23年7月19日より発効する。
(附則4) 本改定は、平成30年1月26日より発効する。